著作権法とは、著作物(思想又は感情を創作的に表現したもの)や作成した人(著作者)を保護するための法律で、著作者が自身の著作物を独占的に使用したりする権利(著作権)を定義しています。
著作権の保護対象としては、文芸、学術、音楽、美術の創作物や、コンピュータ関連ではソースプログラムやデータベースが該当します。
日本の著作権法では、著作物の作成と同時に著作者にその著作権が与えられ、著作者の死後50年後まで認められます。
また、プログラムを作成する際に利用するアルゴリズム(解法)、プログラム言語及び規約は、保護の対象にしていませんが、プログラム自体は著作物として認められます。
この定義には、ソースコードとして表現されたソースプログラムの他に、ソースコードをコンパイルして作成された、オブジェクトプログラムも含まれます。
これについて著作権法では以下のように記述されています。
- 第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- 一 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。
- 十の二 プログラム 電子計算機を機能させて一の結果を得ることができるようにこれに対する指令を組み合わせたものとして表現したものをいう。
- 十の三 データベース 論文、数値、図形その他の情報の集合物であって、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。
- 第十条 この法律にいう著作物を例示すると、おおむね次のとおりである。
- 九 プログラムの著作物
- 3 (中略)〜著作物に対するこの法律による保護は、その著作物を作成するために用いるプログラム言語、規約及び解法に及ばない。この場合において、これらの用語の意義は、次の各号に定めるところによる。
- 一 プログラム言語 プログラムを表現する手段としての文字その他の記号及びその体系をいう。
- 二 規約 特定のプログラムにおける前号のプログラム言語の用法についての特別の約束をいう。
- 三 解法 プログラムにおける電子計算機に対する指令の組合せの方法をいう。
平成29年度 春期 情報セキュリティマネジメント試験 午前
ア ソースプログラムそのもの
これが正解です。
イ データ通信のプロトコル
プロトコルは規約のことですので、保護対象ではありません。
ウ プログラムに組み込まれたアイディア
アイディアは著作物とは認められません。
エ プログラムのアルゴリズム
アルゴリズムは解法のことですので、保護対象ではありません。