不正競争防止法

不正競争防止法とは、市場において事業者間の公正な競争が行われるように、不正行為を定め不正競争の防止を目的として定められた日本の法律です。

被害を被った者は差止め請求や損害賠償請求などができるほか、一部の行為は刑事罰の対象となります。

不正行為の例として以下のようなものがあります。

  • 営業秘密の侵害
  • 複製、模造商品の販売
  • 商品名やロゴの模倣
  • 著名人の名前などの無断使用
  • デジタルデータのコピー制限技術やアクセス管理技術の解除、回避
  • 商品の材料、原産地などの偽造、紛らわしい表示
  • 他社の商標などに一致又は類似するインターネットドメイン名の使用
  • 競合相手を誹謗する虚偽情報の流布

上記の例にあるように、保護する対象として「営業秘密」があり、これは「秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報出会って、公然と知られていないものをいう」と規定しています。

営業秘密として認められるための条件を以下に示します。

  1. 秘密として管理されていること(秘密管理性)
  2. 事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であること(有用性)
  3. 公然と知られていないこと(非公知性)

www.meti.go.jp

平成29年度 春期 情報セキュリティマネジメント試験 午前

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情報セキュリティマネジメント試験 平成29年度 春期 午前 問33

ア 特許権を取得した発明

これは、特許法の保護対象です。

イ 頒布されている自社独自のシステム開発手順書

これは、頒布されており、公然であるため営業秘密にはなりません。

ウ 秘密として管理していない、自社システムを開発するための重要な設計書

これは、秘密として管理されていないため営業秘密にはなりません。

秘密として管理している、事業活動用の非公開の顧客名簿

これが正解です。

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