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電子署名法

電子署名法とは、正式名称を「電子署名及び認証業務に関する法律」といい、ディジタル署名などの電子署名が手書き署名や押印と同等に通用することを定めた日本の法律で、2001年に施行されました。

電子署名法の冒頭の「第一章 総則」部分には以下のように記載されています。

平成29年度 春期 情報セキュリティマネジメント試験 午前

情報セキュリティマネジメント試験 平成29年度 春期 午前 問31

ア 電子署名には、電磁的記録以外で、コンピュータ処理の対象とならないものも含まれる。

電子署名法では、電磁的記録に対して行われるもののみを対象としています。

電子署名には、民事訴訟法における押印と同様の効力が認められる。

これが正解です。

ウ 電子署名の認証業務を行うことができるのは、政府が運営する認証局に限られる。

電子署名法では、一般企業であっても主務大臣の認定を受けることで特定認証業務を行うことができるとしています。

エ 電子署名は共通鍵暗号技術によるものに限られる。

電子署名法では、電子署名を実現するための技術を、共通鍵暗号技術に限ってはいません。

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