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【情報処理安全確保支援士試験 令和5年度 秋期 午後 問2 No.2】

情報処理安全確保支援士試験 令和5年度 秋期 午後 問2

【出典:情報処理安全確保支援士試験 令和5年度 秋期 午後 問2(一部、加工あり)】

[従業員によるファイルの持出しについてのセキュリティ対策の確認]
 次は、従業員によるBサービスからのファイルの持出しについての、S氏とYさんとの会話である。

S氏:ファイル共有機能では、上長はちゃんと宛先のメールアドレスとファイルを確認してから承認を行っていますか。
Yさん:確認できていない上長もいるようです。
S氏:そうすると、従業員は、②ファイル共有機能を悪用すれば、M社外からBサービスにあるファイルをダウンロード可能ですね。
Yさん:確かにそうです。
S氏:ところで、会議室には個人所有PCは持ち込めるのでしょうか。
Yさん:会議室への持込みは禁止していないので、持ち込めます。
S氏:そうだとすると、次の方法1と方法2のいずれかの方法を使って、Bサービスからファイルの持出しが可能ですね。

方法1:個人所有PCの無線LANインタフェースの(e)を業務PCの無線LANインタフェースの(e)に変更した上で、個人所有PCを従業員用無線LANに接続し、Bサービスからファイルをダウンロードし、個人所有PCごと持ち出す。
方法2:個人所有PCを来客用無線LANに接続し、Bサービスからファイルをダウンロードし、個人所有PCごと持ち出す。

下線②について、M社外からファイルをダウンロード可能にするためのファイル共有機能の悪用方法を、40字以内で具体的に答えよ。:外部共有者のメールアドレスに自身の私用メールアドレスを指定する。

そうすると、従業員は、②ファイル共有機能を悪用すれば、M社外からBサービスにあるファイルをダウンロード可能ですね。
 ファイル共有機能については、表1に以下の記述があります。

 問題文にあるように、上長による承認が不十分だと、外部の共有者のメールアドレスのチェックが効かない可能性がありそうです。
 従業員がM社外からファイルをダウンロードするには、自身の私用メールアドレスを指定すればよさそうです。

e:MACアドレス

個人所有PCの無線LANインタフェースの(e)を業務PCの無線LANインタフェースの(e)に変更した上で、個人所有PCを従業員用無線LANに接続し、Bサービスからファイルをダウンロードし、個人所有PCごと持ち出す。
 従業員用無線LANへの接続については、同じく表1に以下の記載があります。

 MACアドレスは、設定画面で確認でき、設定変更も可能です。
 したがって、登録されている業務PCのMACアドレスを個人所有PCに適用すれば、従業員用無線LANへの接続が可能になります。

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